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2008年12月10日

医療費として認められる領収書part2.

前回、医療費として認められる領収書part1.を書いてみましたが、今日はその続きを書くことにします・・・・。

前回は虫歯の治療、保険が利かない高い材料による歯の治療やかみ合わせを治すための歯列矯正、歯槽膿漏の治療は医療費として認められるというものでしたね。

歯の治療も結構お金がかかりますね。

私も現在かみ合わせを治すための歯列矯正を継続中ですが、毎回の治療費は結構な金額になります。

歯医者さんの待合室でのこと・・・・。
歯槽膿漏を治療されているという中年の男性のお話です・・・。
予期せぬ出費なので歯科ローンを組むというのです。

歯槽膿漏の治療ために歯科ローンを組める時代なんですねぇ。わーい(嬉しい顔)

歯科ローンはローン契約のときに全額を支払ったとして全額医療費の対象になります。

さて、私は眼科にもよく行っています。

目の治療費、眼科医の指示で買った治療のためのメガネ代は、医療費として認められます。

視力を矯正するためのメガネやコンタクトレンズ、そしてコンタクトレンズの洗浄液 、メガネを買うための検査費用は医療費として認められません。

では、病気になってしまって、入院した場合はどうでしょうか?またいろいろ調べてみたいと思います。続きはまた・・・。

タグ:領収書
posted by きらっと at 15:43| Comment(0) | 領収書いろいろ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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